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会則

     

岡山アストロクラブ会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、「岡山アストロクラブ」と称する。また、略称を「OAC(オーエーシー)」とする。
2 事務局は会長が定めるところに置く。

(目的及び事業)
第2条 本会は、天文に関する活動を通じて会員相互の親睦と交流及び会員の天文関連知識や技術の向上を図るとともに、岡山の地における天文ファンの裾野を広げるための必要な事業を行う。
2 事業は大別化のうえ、会員によって構成する班組織が担当し、会全体のためにそれを行う。
(1)フィールド班は、主に観望会や外部支援等の企画や運営を行う。
(2)イベント班は、主に会員相互の親睦と交流を目的としたイベントの企画や運営を行う。
(3)企画展示班は、主に写真展や展示会等の企画や運営を行う。
(4)会報班は、会報や記念誌等の発行を目的とした企画や運営を行う。

(会員)
第3条 本会は、前条の目的及び事業の趣旨に賛同するものを会員として組織する。

(入会)
第4条 本会の会員となる者は、会長の承認をもって入会することができる。ただし、入会要件として本会の活動に参加する意思を持ち、所属班を表明する者に限る。なお、入会金は無料とする。
2 退会した者は、第7条(1)~(2)にあたる者は、退会後1年以上の期間を空けた場合に限り、再入会できるものとする。
3 退会した者が、第7条(3)~(5)にあたる者は、再入会できないものとする。
4 前項において、入会しようとする者は本会則を承諾したものとみなす。
5 第5条に示す情報を伝えるものとする。

(会員情報の取り扱い)
第5条 会員は、運営および各種連絡を円滑に行うために事務局に対し氏名、性別、居住地市区町村名、連絡先メールアドレス及び入会の目的を伝えるものとする。

(会員継続の確認・所属班の変更)
第6条 本会会員となる全ての者は、翌年度に向けて会長による会員継続の意向確認が行われた際には、速やかに継続の意向ならびに所属班を会長に必ず申し出るものとする。
1また、所属班の変更は、本人の意向に基づき会長が定めるものとする。

(退会)
第7条 本会を退会する場合は、事務局に対しその意志を伝え、会長の承認を得た時点で退会とする。
2 次のいずれかの項目に該当する場合は、本人の意志に関わらず、会長の承認をもって退会させることができる。
(1)会長が行う会員継続の意向確認において指定された期日までに回答の無かった者
(2)会員継続の意向はあるものの、第3条の規定による活動実態や活動意思が客観的に認められない者
(3)入会時において虚偽情報をもって会員登録を行った者
(4)OACの運営に著しく支障をきたす行為を行う者
(5)OACの運営目的から過度に逸脱する行為を行う者

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)会長(1名)は、本会の運営及び運営に必要な事務をとりまとめし、かつ運営に関する全ての責を負う。
(2)副会長(1名)は、会長を補佐するとともに、本会の会計事務を行い、本会の活動で生じた金銭等の財産を管理する。
(3)班長ならびに副班長は、班組織を総括する。
2 役員は、会員の互選によるところを原則とするが、特段の事情がある場合は前任者からの後任指名により選出することができる。
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。また、運営上の問題がない場合に限り、会長の承認のみで任期を継続することができる。

(総会) 
第9条 総会は会員を対象とし、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、若しくは会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時総会を開催する。会長がそれを招集する。
2 総会は、委任を含めた会員の3分の2以上の参加がなければ開催することはできない。
3 総会の議長は会長、若しくは会長が指名した役員が務める。
4 総会は、会員の総意を民主的に反映する機関として、次の事項を審議する。
(1)会則の改廃及び会長・副会長の選出
(2)事業計画及び収支予算の決定並びに事業報告、収支決算及び監査報告の承認
(3)その他の重要事項
5 前項に定める事項に関する決定及び承認については、参加会員の過半数以上を得なければならない。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(役員会)
第10条 役員会は、会長が必要と認める都度これを開催する。

(経理)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入等をもってこれに充てる。また、剰余金が出た時は、翌年度に繰り越すものとする。
2 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
3 会計担当以外の役員の代表によって年度ごとに会計監査を行う。

(会費)
第12条 会員が納めるべき会費は無料とする。ただし、役員会で必要と認めた場合は、その限りでない。

(寄付金)
第13条 本会は本会の主旨に賛同する個人及び法人より寄付金を受け入れることができる。
なお、寄付金は本会予算に繰入れ、本会の活動のために費消されるものとする。

(その他の収入等)
第14条 その外の収入等は本会予算に繰入れ、本会の活動のために消費されるものとする。

(個人情報保護)
第15条 第5条の規定により収集した会員に関する個人情報については、氏名及び居住市区町村名を除き非公開とし、事務局で管理する。
2 役員が事業実施に必要とする場合に限り、事務局は必要最低限の情報に加工して当該役員に提供することができる。
3 会員は活動で知り得た情報(会員情報やメールアドレス、個人情報等)について、OACの活動目的以外に使用してはならない。OAC活動以外で情報を使利用する場合は、事務局に必ず利用目的を報告し、了解を得ることとする。

(免責規定)
第16条 本会の活動に伴い生じた事故等に対して、本会はいかなる責任も負わず、会員の自己責任とする。本会及び本会の会員(会長及びその他の役員を含む。)は、会の活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、会員の自己責任とする。

第17条(解散)
本会は、次の事由により解散するものとする。
1 会員総数が5人を下回ったとき。
2 役員全員が合意したとき。
3 第2条に定める活動目的を達成したとき。

・本会則は、平成20年8月1日をもって施行する。
<附則>
平成29年5月7日 一部改正し施行する。
<附則>
平成30年5月5日 一部改正し施行する。
<附則>
令和元年5月1日 一部改正し施行する。
<附則>
令和2年5月16日 一部改正し施工する。
<附則>
令和5年5月1日 一部改正し施工する。
<附則>
令和6年5月1日 一部改正し施工する。